本学は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第2項各号に掲げる要件を満たしているため、高等教育の修学支援新制度の対象機関となっております。

高等教育の修学支援新制度では、国の認定を受けた大学等の入学生や在学生が、「授業料と入学金の減免(免除または減額)」と「給付型奨学金(返還が不要な奨学金)」の2つの支援を世帯収入に応じて受けられることになります。

本学へ進学される方や本学の在学生で、日本学生支援機構の審査で対象者と認められた方は、支援を受けることができます。

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